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| ブライトンハウスは地域密着型の不動産屋です。 |
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| 不動産売買のために、良い不動産会社を選ぶポイントはきちんとした根拠のある査定書を提示できることや、担当者の熱意や態度が会社の姿勢そのものと言っていいでしょう。良い会社選びが不動産売買をスムーズにする第一歩です。 |
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| お住まいのご購入の流れ。 |
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| 1.物件情報の収集・資金計画 |
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| どのような家に住みたいかご予算はどれくらいまでかなど計画を立てましょう。お住まいのご購入には、物件の価格に加え、税金など様々な費用がかかります。それら諸費用の合計は、売買価格の6〜8%が目安となります。初めて家を購入される方などは、全てが初めての経験で不安なこともあるかと思います。当社ブライトンハウスが万全の体制でサポートさせて頂きます。どんな事でもお気軽にお問合せ下さい。 |
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| 2.当社にてご希望物件の聞き取り |
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| 新しい住まいのご要望をたくさんお聞かせください。ここでご購入の予算をスタッフにお伝え頂き、簡単に資金計画を作成させて頂きます。物件の価格以外に税金等の費用がどの程度かかるかもお知らせします。 |
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| 3.物件資料のお届け・ご説明 |
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| お客様へご希望に沿う物件が見つかりましたら資料をお届けさせて頂きます。その物件の中で見てみたい物件がありましたら、私達スタッフにお申し付けください。予め下見をしている物件に関しましては、良い所・悪い所をご説明致します。 |
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| 4.物件の見学 |
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| 気に入った物件が見つかったら、現地を見学して見ましょう。日当り、風通し、実際にご自分の足で歩いた駅までの所要時間と言った周辺環境など、資料からは分からないことが分かります。 |
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| 5.お申し込み・ご契約 |
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| ご購入を希望される物件が見つかりましたら、スタッフともう一度、諸費用の確認や具体的な資金計画などの打合せを行いましょう。その後、購入の意志が固まりましたら「不動産購入申込書」 にて物件購入のお申し込みをします。お申し込みが完了後、担当スタッフにより、代金支払条件や物件引渡し時期などの交渉が売主側と行われます。そして条件が整いましたら、重要事項説明を経て、不動産売買契約を結びます。ここで住宅ローンをお申し込みされるお客様は、売買契約書の中に特約条項としてローン特約を入れておくことをおススメします。この特約を入れておくことにより、ローン契約が成立しなかった場合に売買の契約を白紙撤回し、支払済みの前金・手付金を無利息で返還することができるので安心です。 |
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| 6.住宅ローンのお申し込み |
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| 金融機関に住宅ローンのお申し込みに行かれる際には、私どものスタッフがご一緒させて頂きますので、ご安心下さい。またローン承認後、金銭消費貸借契約を結びます。 |
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| 7.代金の支払い・物件の引渡し |
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| 所有権移転の手続・住宅ローンを利用する場合は抵当権設定登記を行います。司法書士に依頼することもできます。売買代金の代金を売主に支払い、固定資産税や登記費用などの諸費用もあわせて精算します。代金の支払と同時に鍵の引渡しとなります。 |
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| 8.引越し・入居 |
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| 畳の交換や鍵の交換など、何かありましたらお気軽にご相談下さい。引越しでは、住民票の移動、電気・ガス・水道・電話等の各機関への移転手続、金融機関・保険会社への住所変更手続、荷物の整理・梱包作業や、粗大ゴミの処分なども必要です。 |
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| 9.確定申告 |
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| 物件のご購入に際し、確定申告を行うと住宅ローン控除などの軽減措置を受けられる場合があります。詳しくはお近くの税務署にお問い合わせ下さい。 |
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| お住まいのご売却の流れ。 |
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| 1.ご売却のご相談 |
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| 売却価格の適正な査定や売出すタイミングのアドバイスなど、お客様のご要望に合った売却方法を検討致します。その時に、マイホームであれば住んでいて良かった点(住環境など)をお知らせ下さい。その様な情報が沢山あれば、ご売却の際の大きなセールスポイントになります。この際に、売却をご相談いただく物件の謄本や間取り図などがあると話がスムーズかと思います。 |
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| 2.ご売却物件の調査・査定 |
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| 物件の早期売却のために、長所と短所を正確に調査します。調査後、大切な物件がどれくらいでご売却可能かをお知らせ致します。必ずしも査定通りの売却価格でなければ販売できないという分けではありません。担当スタッフと査定を元に打ち合わせし売却価格を決定致します。 |
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| 3.媒介契約の締結 |
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| 売却価格や当社に依頼することが正式に決まりましたら、媒介契約(3種類、専属・専任・一般のいずれか)の締結を行います。これでお客様から正式にご売却の依頼をお受けしたことになり、当社は販売活動に入ります。 |
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| 4.販売活動 |
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| 広告やオープンハウスなどを利用し、販売活動を積極的に行います。早期売却に向けて様々な活動を行います。 |
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| 5.お申し込み |
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| お客様の物件に対して購入希望者より「買いたい」と申し出があると、申し込みを受け付けた状態となります。引渡し時期やその他条件面で購入希望者から「OK」のお返事が頂ければ契約に入って行きます。 |
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| 6.ご契約 |
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| 契約書の内容をご確認後、手付金をお受け取り頂きます。また、土地や一戸建てのお取引の場合は境界の位置をお知らせ下さい。新しい買主様に引継ぎます。売買契約が締結されると、契約書に記載された条文に基づき双方の権利や義務の履行を行うことになります。買主様がローンを利用する場合ローン特約が発生する場合がありますので、ご了承下さい。 |
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| 7.お引っ越し |
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| 引渡しの時に必要な実印や権利証(登記済証)などを分かる場所に保管しておきましょう。また引越しの後、清掃をしておけば、買主様から大変感謝されることになります。 |
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| 8.代金のお受け取り・所有権移転・抵当権設定登記 |
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| ここでお取引は最後となります。代金をお受け取り頂いて、物件の引渡しとなります。買主さまへ所有権移転の登記・鍵渡し等を行います。 |
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| 売買豆知識 |
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| 不動産売買契約とは |
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| 不動産売買契約とは、「売ります」「買います」という売主様・買主様双方の約束です。民法では、お互いの意思が一致した時点で売買契約が成立りすると言われています。詳しくお話すると不動産売買契約は「不動産売買契約書」を用いて締結されます。売買契約書は、取引内容や当事者の権利・義務などを明確にするとともに、安全で確実な売買成立を目的とするものです。売主様・買主様の双方が納得の上、署名捺印し、買主様が手付金を支払い約が成立します。不動産売買契約締結後は、契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行することになります。義務に違反すると違約金の支払いが発生する場合がありますので、ご不明な点は必ず担当者にご確認をお願い致します。 |
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| 媒介契約とは |
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媒介契約とは、お住まいの買い替え・売却の際に、不動産仲介業者に依頼する契約のことを
言います。媒介契約は似内容によって「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類に分けられます。 |
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| ■一般媒介契約 |
| 目的物件の売買・交換の媒介・代理を、当社以外の不動産仲介業者にも募集の依頼をすることができます。また、ご自分で探された方と契約を行うこともできます。 |
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| ■専任媒介契約 |
| 目的物件の売買・交換の媒介・代理を、当社以外の不動産仲介業者にも募集の依頼をすることができません。ただし、ご自分で探された方と契約を行うことはできます。 |
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| ■専属専任媒介契約 |
| 目的物件の売買・交換の媒介・代理を、全て当社にお任せ頂くものです。ご自分で探された方と契約を行うこともできません。 |
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| 住宅ローンとは |
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| 住宅ローンとは名前の通り、住居目的に制限される融資のことです。他の融資に比べて融資額が大きいことから、金利は低く抑えられ、償還期限が30年前後と長いのが特徴です。 |
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| ■ローンの申し込み |
金融期間によって金利や支払条件が異なってきますので、当社スタッフへご相談ください。
住宅ローンの申込が済みましたら、各機関でローンの承認がおります。 |
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| 金銭消費賃貸契約とは |
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| 金融機関から住宅資金を借りる契約の事で、住宅資金が実際に借りられる日が確定してから、残代金引渡しと物件の引渡しの日取りを決定します。 |
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| 住宅ローン特約とは |
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| 金融機関から予定していた条件で融資を受けられなかった場合に備え、売買契約書の中に入れる特約条項のことを言います。この特約では、「指定の金融機関とローン契約が成立しなかった場合に売買の契約を白紙撤回し、支払済みの前金・手付金を無利息で返還する」など、具体的な金融機関名、借入金額、年利、その他の返済条件などを明記することが重要となります。ローン特約がなかったり、あいまいな表現にしておくと、別の高金利の融資で契約せざるを得ない状況になるおそれもあります。ご不明な点は必ず担当者にご確認をお願い致します。 |
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